では、毎年課税される固定資産税や都市計画税について見ていきましょう。
これらは市町村税で、毎年1月1日の土地や建物の状態に対して課税されます。
固定資産税は、一般の土地には土地評価額の1.4パーセントが課税されます。
小規模住宅地(200平米以下、200平米を超える場合は200平米までの部分)は土地評価額を6分の1にする特例があり、その他の住宅地(200平米を越える土地の200平米を越え、家屋の床面積の10倍までの部分)は土地評価額を3分の1にする特例があります。
建物には、建物評価額の1.4パーセントが課税されます。
一般の住宅は新築後3年間(長期優良住宅の場合は新築後5年間)、以下の部分の税が減額されます。
50平米以上280平米以下の新築住宅:120平米までの部分の固定資産税が半額だけ免除されます。
都市計画税は、一般の土地には土地評価額の0.3パーセントが課税されます。
小規模住宅地(200平米以下、200平米を超える場合は200平米までの部分)は税額を3分の1にする特例があり、その他の住宅地(200平米を越える土地の200平米を越え、家屋の床面積の10倍までの部分)は税額を3分の2にする特例があります。
建物には建物評価額の0.3パーセントが課税されます。
固定資産税や都市計画税は市町村税なので、土地や建物のある市町村によって課税内容が変わります。
また土地の評価額が前年より大きく増減した場合は、課税金額が調整されることもあります。
20110908更新