土地や建物にかかる税金4
 
--住まいのお金の研究室--


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20070325作成
 


では、毎年課税される固定資産税や都市計画税を見ていきましょう。
これらは市町村税で、毎年1月1日の土地や建物の状態に対して課税されます。

固定資産税は、一般の土地には土地評価額の1.4パーセントが課税されます。
小規模住宅地(200平米以下、200平米を超える場合は200平米までの部分)は土地評価額を6分の1にする特例があり、その他の住宅地(200平米を越える土地の200平米を越える部分)は土地評価額を3分の1にする特例があります。

建物には建物評価額の1.4パーセントが課税されます。
一般の住宅は新築後3年間、以下の部分の税が減額されます。
   50平米以上280平米以下の新築住宅:120平米までの部分の固定資産税が免除、残りの部分の固定資産税が半額。
   50平米未満、280平米を超える新築住宅:固定資産税が半額。


都市計画税は、一般の土地には土地評価額の0.3パーセントが課税されます。
小規模住宅地(200平米以下、200平米を超える場合は200平米までの部分)は税額を2分の1にする特例があります。

建物には建物評価額の0.3パーセントが課税されます。


固定資産税や都市計画税は市町村税なので、土地や建物のある市町村によって課税内容が変わります。






 
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