土地や建物にかかる税金3
 
--住まいのお金の研究室--


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20070324作成
 


住宅用地の土地取得時や住宅新築時には不動産取得税(都道府県税)が課税されます。
土地取得時は、土地評価額の3パーセントが課税されますが、
   取得してから3年以内にその土地に住宅を新築したとき(平成20年4月1日以降取得した場合は2年以内)
   住宅を新築してから1年以内にその土地を取得したとき
   新築後1年以内の未入居の土地付き住宅を取得したとき
のいずれかの条件に当てはまる場合は、
   45,000円
   1平米あたりの土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(最高200平米まで)×3パーセント
のいずれか高い額が控除されます。

住宅新築時には建物評価額の3パーセントが課税されますが、
床面積が50平米から240平米の住宅の場合は、建物評価額から控除額1,200万円を引いた額に課税されます。


親から住宅資金の援助を受けると贈与税が課税されます。
贈与税は税率が高いので、特例での控除額以下に抑えることがポイントになります。

一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。(平成19年12月31日まで)

その用件は、
   贈与を受ける人が20歳以上であること。
   本人が住まう住宅一つのみが対象。
   50u以上の新築住居、中古住居の場合は他に制限あり。
   床面積の2分の1以上が住居部分であること。
   贈与を受けた次の年の3月15日までに入居すること。
等で、増改築の場合は他にも要件があります。

ただ、この特別控除を適用すると以後の贈与に関して110万円以下でも贈与税が発生する点と、贈与の時期と入居の時期には注意が必要です。

また、これを超える贈与がある場合は、その越えた部分を親の所有分として共有名義にする事で税金対策になります。







 
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