土地や建物にかかる税金2
 
--住まいのお金の研究室--


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20070324作成
 


まず取得時にかかる税の中に、印紙税があります。

これは、住宅を建設する際に建設業者との間に請負契約書、資金を銀行などから融資を受ける際に金銭消費貸借契約書を交わすことが必要になりますが、この書類を作成する際に課税される税金が印紙税です。

印紙税の金額をリストにしました。
契約書 記載金額 売買契約
(土地や既存住宅など)
請負契約
(建設工事や外構工事など)
ローン契約
(銀行融資など)
300万円超500万円以下 2,000円 2,000円 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円 10,000円 10,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 20,000円 20,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 60,000円 60,000円
 
契約書は通常2冊作成し、2冊両方に印紙税が掛かります。
お互いに1冊づつ持ちますから、自分が持つ分 1冊分の印紙税が必要になります。
(もう1冊分の印紙税は契約の相手方が払うべき税金です。)


不動産の売買契約による所有権の移転登記や住宅新築による建物の保存登記、また、銀行ローン利用時の抵当権の設定登記の際に課税される登録免許税が必要になります。

土地取得時の所有権移転登記には、土地評価額の1パーセントが課税されます。(平成20年3月31日まで)
(土地評価額は売買価格ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額のことです。)

住宅新築時の所有権保存登記には、建物評価額の0.4パーセントが課税されます。
(建物評価額は建築費ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額のことです。)
ちなみに、同時に必要になる建物表示登記に関しては無税です。

銀行ローン利用時の抵当権の設定の登記には、債権金額又は不動産工事費用の予算金額の0.4パーセントが課税されます。

また、免許税とは別に登記のための手数料(土地家屋調査士や司法書士の報酬)も必要になります。






 
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