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土地や建物にかかる税金2 --住まいのお金の研究室-- |
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20070324作成 |
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まず取得時にかかる税の中に、印紙税があります。 これは、住宅を建設する際に建設業者との間に請負契約書、資金を銀行などから融資を受ける際に金銭消費貸借契約書を交わすことが必要になりますが、この書類を作成する際に課税される税金が印紙税です。 印紙税の金額をリストにしました。
契約書は通常2冊作成し、2冊両方に印紙税が掛かります。 お互いに1冊づつ持ちますから、自分が持つ分 1冊分の印紙税が必要になります。 (もう1冊分の印紙税は契約の相手方が払うべき税金です。) 不動産の売買契約による所有権の移転登記や住宅新築による建物の保存登記、また、銀行ローン利用時の抵当権の設定登記の際に課税される登録免許税が必要になります。 土地取得時の所有権移転登記には、土地評価額の1パーセントが課税されます。(平成20年3月31日まで) (土地評価額は売買価格ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額のことです。) 住宅新築時の所有権保存登記には、建物評価額の0.4パーセントが課税されます。 (建物評価額は建築費ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額のことです。) ちなみに、同時に必要になる建物表示登記に関しては無税です。 銀行ローン利用時の抵当権の設定の登記には、債権金額又は不動産工事費用の予算金額の0.4パーセントが課税されます。 また、免許税とは別に登記のための手数料(土地家屋調査士や司法書士の報酬)も必要になります。 |
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