次に法規や地区計画による制限について見ていきましょう。
一般に都市部やその周辺地域は、都市計画法と呼ばれる法律によって各地域に建てられる建物の種類が制限されています。
この地域を都市計画区域と呼び、この地域に含まれない地域を都市計画区域外と呼びます。
都市計画区域外は特に建てられる建物の制限はありませんが、各都道府県単位で決められた建ぺい率や容積率(敷地面積に対して建物面積の比率をパーセンテージで表したもの)の制限があります。
また国立公園内など建物の建築が規制されている土地もあるので、都市計画区域外であっても法的制限の確認が必要です。
都市計画区域内は市街化地域と市街化調整区域、そして未線引き地域に分けられ、市街化調整区域には農家住宅や既存の住宅地以外には、原則として住宅は建てられません。
未線引き地域には特に住宅建築の制限はありませんが、建ぺい率や容積率の制限はあります。
市街化地域は、住居系地域と商業系地域そして工業系地域の3つに大別されます。
この中でも細かく分類されていますが、工業専用地域だけには住宅は建てられません。
その他の地域では基本的に住宅は建てられます。
その中でも住居系は7種類に分類されます。
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域は戸建住宅を中心とした地域で、住まいを建てる土地としては一番良い環境です。
しかし住まいを建てる条件としては厳しく、建ぺい率や容積率の制限と境界線から1M(または1.5M)以上建物を離す必要があったりするので、他の地域より広めの土地が必要となります。
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域は戸建住宅からマンション、小規模店舗などを想定した地域で、住まいの環境と生活の便利さが両立した地域といえます。
第1種住居地域と第2種住居地域、準住居地域は、住居と店舗や事務所の共存を図った地域です。
住環境としては他の住居地域に劣るものの、便利さでは上回ります。
商業系の地域や工業系の地域は、住まいを建てるために新たに入手する土地としては適しません。
可能な限り、住居系の地域の土地を選びましょう。
また住居系地域や工業系地域は建ぺい率が低めなので、土地が狭い場合は地下室や3階建てを考える必要も出てきます。
20110902更新