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土地にかかるお金 整地や崖の対策も含めた費用4 --住まいのお金の研究室-- |
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20070317作成 |
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次に道路幅や計画道路による敷地の減少について見ていきましょう。 敷地に隣接する道路の幅が4M未満の場合、道路中心線から2Mまでの敷地部分には建物や塀は建てられません。 その部分は道路と同じくらいの高さに整地する必要があるので、高低差がある敷地の場合、塀や擁壁の設置位置には注意が必要です。 また、敷地が計画道路と呼ばれる道路に接している場合、将来道路の拡幅工事が行われる予定の場所なので敷地面積が大幅に少なくなる可能性があります。 木造など壊しやすい構造であれば建物を建てることは出来ますが、拡幅工事が始まると計画道路の範囲内の土地と建物は手放さなければなりません。 少なくなる土地や建物の部分に保障金は出ますが、土地の面積が減ってしまうことで車庫や庭が狭くなる可能性もあり、建物がかかっている場合は大幅な改修工事も必要になります。 そうなってしまうと住まいとして使いにくくなることも十分考えられますから、計画道路がある場合は、道路が拡幅された状態を想定の上で土地を考える必要があります。 建築基準法に適応した道路に接することも大切です。 道路の形状をしていても、建築基準法に適応した道路ではない場合、建物を建てられないこともあります。 水路を介して道路に接している場合は、水路上を通路として使用する許可が必要で、水路によっては許可が下りない場合もあります。 また、許可を得ても数年毎に使用許可の継続申請が必要となり、その度に手間(専門家に依頼する場合は申請の手数料も)が掛かります。 他の人が所有している敷地を通路として使用することで道路に接する方法もあります。 この場合、通路の所有者に通路として継続的(10年や20年位)に使用することを書面でもらう必要があり、また、通路として使用する使用料が発生することも考えられます。 また、将来的に使用できなくなる不安もあるので、水路の場合を除いて、出来る限り自分が所有する土地が道路に接している事が重要です。 |
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