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次に道路幅や計画道路による敷地の減少について見ていきましょう。

敷地に隣接する道路の幅が4M未満の場合、道路中心線から2Mまで(場合によっては反対側の境界線から4Mまで)の敷地部分には建物や塀は建てられません。
その敷地部分は道路として利用する為に、道路と同じくらいの高さに整地する必要もあります。
敷地に高低差がある敷地の場合は、塀や擁壁の設置位置には注意が必要なのです。
この道路として使う敷地部分に対しては、地方自治体によっては補償金が支払われる場合もあります。
住宅を立てる前に、役所などで確認を行ないましょう。

また敷地が計画道路と呼ばれる道路に接している場合、将来道路の拡幅工事が行われる予定があるので敷地面積が大幅に少なくなる可能性があります。
木造など壊しやすい構造であれば建物を建てることは出来ますが、拡幅工事が始まると計画道路の範囲内の土地と建物は手放さなければなりません。

計画道路の場合、少なくなる土地や建物の部分に補償金は出ます。
しかし土地の面積が減ってしまうことで車庫や庭が狭くなる可能性もあり、建物が道路にかかっている場合は大幅な改修工事も必要となります。
そうなってしまうと住まいとしては、使いにくくなってしまうことも十分考えられます。
ですから敷地が計画道路に引っかかっている場合は、道路が拡幅された状態を想定の上で土地や建物を考える必要があるのです。


建築基準法に適合した道路に接することも大切です。
道路の形状をしていても、建築基準法に適応した道路ではない場合は、建物を建てられないこともありえます。
水路を介して道路に接している場合は、水路上を通路として使用する許可が必要で、水路によっては許可が下りない場合もあります。
また許可を得ても数年毎に使用許可の継続申請が必要となり、その度に手間(専門家に依頼する場合は申請の手数料も)が掛かります。

他の人が所有している敷地を通路として使用することで、道路に接する方法もあります。
この場合、通路の所有者に通路として継続的(10年や20年位)に使用することを書面でもらう必要があり、また、通路として使用する使用料が発生することも考えられます。
また将来的に使用できなくなる不安もあるので、水路の場合を除いて、出来る限り住まいを建てたい土地が道路に接している事が重要なのです。

                                                            20110902更新

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