住まいづくりの為に準備できる資金について3
 
--住まいのお金の研究室--


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20070308作成
 


次に両親からの資金援助について見ていきましょう。
一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。(平成19年12月31日まで)

この3500万円の内訳は、相続時精算課税の特別控除額である2500万円に住宅資金特別控除額1000万円を上乗せという形です。
1000万円を住宅に使用すれば、残りの2500万円には目的や使途に制限はありませんから、増改築などの場合は残っている住宅ローン返済に2500万円を非課税で利用することも出来ます。

これを適用すると以後の贈与に関して年間110万円以下でも贈与税が発生する点と、贈与の時期と入居の時期(贈与を受けた翌年の3月15日までに入居しなければならない)には注意が必要です。

しかし、ほとんどの新築住宅の場合で利用できますので、親からの資金援助がある場合は利用しましょう。


また、親類や知人にお金を借りるのはトラブルの元です。
しかも返済が長期間にわたることが予想されるので、親類や知人からの借用はしないことです。
親からの借用の場合でも、贈与とみなされる場合もあるので、出来るだけ控えましょう。






 
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