住宅用地の土地取得時や住宅新築時には、不動産取得税(都道府県税)が課税されます。
土地取得時は、土地評価額の3パーセントが課税されますが、
取得してから3年以内にその土地に住宅を新築したとき(平成20年4月1日以降取得した場合は2年以内)
住宅を新築してから1年以内にその土地を取得したとき
新築後1年以内の未入居の土地付き住宅を取得したとき
のいずれかの条件に当てはまる場合は、
45,000円
1平米あたりの土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(最高200平米まで)×3パーセント
のいずれか高い額が控除されます。
(これは一例で、都道府県によっては異なる場合があります)
住宅新築時には、建物評価額の3パーセントが課税されます。
住宅の面積により控除があり、床面積が50平米から240平米の住宅の場合は、建物評価額から控除額1,200万円(長期優良住宅の場合1,300万円、平成24年3月31日まで)を引いた額に課税されます。
また不動産取得税は都道府県税なので、住まいがある都道府県によっては内容が異なる場合もあります。
親から住宅資金の援助を受けると、贈与税が課税されます。
贈与税は税率が高いので、特例での控除額以下に抑えることがポイントになります。
一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。(平成23年12月31日まで)
その用件は、
贈与を受ける人が20歳以上であること。
本人が住まう住宅一つのみが対象。
50㎡以上の新築住居、中古住居の場合は他に制限あり。
床面積の2分の1以上が住居部分であること。
贈与を受けた次の年の3月15日までに入居すること。
等で、増改築の場合は他にも要件があります。
ただ、この特別控除を適用すると以後の両親からの贈与に関して110万円以下でも贈与税が発生する点と、贈与の時期と入居の時期には注意が必要です。
またこれを超える贈与がある場合は、その越えた部分を親の所有分として共有名義の住まいとする事で、贈与税をかからなくすることもできます。
20110908更新