不動産取得税と贈与税

--土地や建物にかかる税金3  住まいのお金の研究室--

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住宅用地の土地取得時や住宅新築時には、不動産取得税(都道府県税)が課税されます。
土地取得時は、土地評価額の3パーセントが課税されますが、
   取得してから3年以内にその土地に住宅を新築したとき(平成20年4月1日以降取得した場合は2年以内)
   住宅を新築してから1年以内にその土地を取得したとき
   新築後1年以内の未入居の土地付き住宅を取得したとき
のいずれかの条件に当てはまる場合は、
   45,000円
   1平米あたりの土地評価額×1/2×建物床面積の2倍(最高200平米まで)×3パーセント
のいずれか高い額が控除されます。
(これは一例で、都道府県によっては異なる場合があります)

住宅新築時には、建物評価額の3パーセントが課税されます。

住宅の面積により控除があり、床面積が50平米から240平米の住宅の場合は、建物評価額から控除額1,200万円(長期優良住宅の場合1,300万円、平成24年3月31日まで)を引いた額に課税されます。
また不動産取得税は都道府県税なので、住まいがある都道府県によっては内容が異なる場合もあります。


親から住宅資金の援助を受けると、贈与税が課税されます。
贈与税は税率が高いので、特例での控除額以下に抑えることがポイントになります。

一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。(平成23年12月31日まで)

その用件は、
   贈与を受ける人が20歳以上であること。
   本人が住まう住宅一つのみが対象。
   50㎡以上の新築住居、中古住居の場合は他に制限あり。
   床面積の2分の1以上が住居部分であること。
   贈与を受けた次の年の3月15日までに入居すること。
等で、増改築の場合は他にも要件があります。

ただ、この特別控除を適用すると以後の両親からの贈与に関して110万円以下でも贈与税が発生する点と、贈与の時期と入居の時期には注意が必要です。

またこれを超える贈与がある場合は、その越えた部分を親の所有分として共有名義の住まいとする事で、贈与税をかからなくすることもできます。

                                                            20110908更新

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