まず取得時にかかる税の中に、印紙税があります。
これは住宅を建設する際に建設業者との間にかわす請負契約書、住宅資金を銀行などから融資を受ける際に金銭消費貸借契約書を交わすことがなど必要になります。
この、契約書類を作成する際に課税される税金が印紙税です。
印紙税の金額をリストにしました。
契約書 記載金額 | 売買契約 (土地や既存住宅など) |
請負契約 (建設工事や外構工事など) |
ローン契約 (銀行融資など) |
300万円超500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
契約書は通常2冊作成し、2冊両方に印紙税が掛かります。
お互いに1冊づつ持つことになりますから、一般的には、自分が持つ分 1冊分の印紙税が必要になります。
(もう1冊分の印紙税は、契約の相手方が払うべき税金です。)
これとは別に、不動産の売買契約による所有権の移転登記や住宅新築による建物の保存登記、また銀行ローン利用時の抵当権の設定登記の際に課税される登録免許税も必要になります。
土地取得時の所有権移転登記には、土地評価額の2パーセント課税されるのが基本です。
しかし平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1.3パーセント、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1.5パーセントに低減されています。
(この際の土地評価額は売買価格ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額となります。)
住宅新築時の所有権保存登記には、建物評価額の0.4パーセントが課税されるのが基本です。
ですが建ってから1年以内に所有権保存登記をするなど、一定の要件を満たせば、建物評価額の0.15パーセントに軽減されます。
他にも住宅取得時の所有権保存登記には、幾つか軽減される条件もあります。
(建物評価額は建築費ではなく、各都市町村の税務課にある固定資産課税台帳に登録してある評価額となります。)
ちなみに、同時に必要になる建物表示登記に関しては無税です。
銀行ローン利用時の抵当権の設定の登記には、借り入れ金額の0.4パーセントが課税されます。
こちらも住宅取得時の条件が揃えば、0.1パーセントに軽減されます。
また免許税とは別に、登記のための手数料(土地家屋調査士や司法書士へ支払う報酬)も必要となります。
20110908更新