次に、両親からの資金援助について見ていきましょう。
一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。(平成23年12月31日まで)
この3500万円の内訳は、相続時精算課税の特別控除額である2500万円に住宅資金特別控除額1000万円を上乗せという形です。
両親からの贈与の内、1000万円を住宅に使用すれば、残りの2500万円には目的や使途に制限はありません。
ですから、増改築などの場合は残っている住宅ローン返済に2500万円を非課税で利用することも出来ます。
一旦この制度を適用すると、以後の両親からの贈与に関して年間110万円以下でも贈与税が発生する点と、贈与の時期と入居の時期(贈与を受けた翌年の3月15日までに入居しなければならない)には注意が必要です。
また住宅の大きさなどにも条件があります。
しかし、ほとんどの新築住宅や大規模なリフォームなどの場合で利用できますので、両親からの資金援助がある場合は上手く活用しましょう。
また、両親以外の親類や知人にお金を借りるのはトラブルの元です。
お金が絡んでトラブルになると、これまで築いてきた信頼や信用、更には他の親類や友人からの信用まで失うことにもなりかねません。
しかも返済が長期間にわたることが予想されるので、親類や知人からの借用はしないことが重要なのです。
20110902更新